欠格要件に該当したら不許可!~建設業許可の要件⑤

欠格要件に該当したら不許可!~建設業許可の要件⑤

建設業許可の要件5つ目は、欠格要件です。
今までの要件と異なり、要件に「該当しないこと」が求められます。


欠格要件とは?

下記のいずれかに該当するものは,許可を受けられません。

許可申請書又は添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり,又は重要な事実の記載が欠けているとき 2 法人にあってはその法人の役員等,個人にあってはその本人,その他建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人,支店長・営業所長等)が,次のような要件に該当しているとき

  1. 破産者で復権を得ない者
  2. 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者
  3.  不正の手段で許可を受けたこと等により,その許可を取り消されて5年経過しない者
  4.  許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
  5.  許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行った事業者について,許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は個人の使用人であった者で,当該届出の日から5年を経過しない者
  6.  請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ,その停止の期間が経過しない者
  7.  禁固以上の刑に処され,その刑の執行を終わり,又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  8.  建設業法,建築基準法,労働基準法等の建設工事に関する法令のうちで定めるもの,若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し,又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ,その刑の執行を終わり,又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  9.  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 ⑩ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法人である場合においては,その役員等)が上記のいずれかに該当する者 ⑪ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

役員が執行猶予期間中である場合などは、執行猶予期間が終われば欠格要件からはずれます。
また、もしも自己破産をしている場合は、復権を得ていれば欠格要件からはずれます。


申請の際は、嘘をつかずに正直に!

申請の際に、本当は欠格要件に該当しているのに嘘をついて申告をしてしまったり、役員の略歴書に過去の刑罰を書かなかったりすると、それは虚偽申請になってしまいます。「嘘を書く」ことは勿論違法ですし、都合が悪い「書かなくてはならないことを書かない」ことも違法です。

もしも、申請時にはそのまま通ってしまったとしても、後々に許可の取り消し処分をされる可能性もあります。許可の取り消しをされると、5年間は許可の撮り直しをすることが出来なくなってしまいます。虚偽申請のペナルティは非常に大きいものです。

欠格要件にもしも該当してしまう場合は、欠格要件からはずれるまですこし時間を置くなど、適法に申請が出来るように準備をするしかありません。
絶対に嘘をつくことはやめましょう!

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野早紀行政書士事務所
行政書士 北野早紀
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