遺言に書けることは決まっている!~遺言事項について
遺言事項という言葉をご存知でしょうか?
遺言書を書く場合、遺言事項とは何か?ということを正しく理解してから書かないと、折角遺言を苦労して書いたとしても、意図した効力を発揮しない可能性があります。
この記事では、遺言事項について解説していきます。
遺言事項ってなに?
遺言は好きな内容を書くことが出来るわけではなく、書くことが出来ることが法律で決まっています。これを「遺言事項」と言います。
遺言をこれから書こうと思っている方には、「お葬式はこんな形にしてほしい。そしてこの人に知らせて欲しい…」「家族の介護をこの人に任せたい…」といった様々な気持ちがある思います。
しかし、このようなお葬式の方法や、家族間の介護や扶養の方法などは遺言事項に含まれません。
そのため、遺言に書いたとしても、法的な効力はないのです。
感謝の気持ちを遺言に書いたらダメ?
遺言事項に定められていない事を書いても法的効力はないと書きましたが、では遺言事項以外の事を書いたらその遺言書は無効になってしまうのでしょうか?
遺言事項ではない内容を書いたとしても、その部分に「法的効力がない」というだけで、遺言書自体の有効性には影響しません。
遺言書を書くにあたり、周囲の人への今までの感謝の気持ちや、遺訓などを残したいと希望する人も多いでしょう。
そういった場合には「付言」というかたちで遺言書に書くことが出来ます。
「付言」というのは法的効力はないけれど、書いておいた方が良いことのことです。
先ほど紹介したような、周囲の人への感謝の気持ちやメッセージを残すことで、遺言者の気持ちを整理することに役に立ちます。
また、特定の相続人が他の相続人と比べて多く財産を受け取る場合、その理由を書いて理解してもらうことで、相続人間の紛争を未然に防ぐといった効果も期待できます。
例えば、長男・長女よりも介護をしてくれた次女に多く遺産を残したい…という時の付言はどのように書いたらよいでしょうか。
正解があるわけではなく、人それぞれ様々な表現があると思いますが、一例をあげるとすれば次のようなものがあります。
「次女は私の身の回りの世話を献身的にしてくれています。そこで、感謝の気持ちをこめて次女には多めに遺産を相続してもらいたいと思います。私の死後、この遺言が速やかに執行されて、家族が協力し、助け合い、幸せな人生を送ってくれることを願っています。」
このように、どうしてこのような遺言を残したのか、その気持ちや背景について伝えます。
付言では、むやみに相続人を刺激するような内容は避けましょう。相続人を怒らせたり、気分を悪くするような内容の付言にしてしまうと、共同相続人間でわだかまりが出来たり、相続手続きに影響が出る可能性があります。
伝えたいことが同じでも、言葉の選び方や書き方によって印象は変わります。
遺言を相続人が読むときには自分はいないわけですし、誤解や争いを招かないようにしましょう。
遺言事項を確認!
では、具体的にどのようなことが遺言事項と定められているのでしょうか。
以下の囲みの中にまとめてみました。聞き慣れない言葉や、分かりづらい表現も含まれますが、まずはざっと目を通してみてください。
【法定相続】
- 推定相続人の廃除および廃除の取り消し
- 相続分の指定
- 遺産分割の指定または禁止
- 遺産分割の際の担保責任に関する別段の定め
【財産処分】
- 包括遺贈・特定遺贈
- (次の①~⑦についての別段の定め)
①受遺者の相続人の承認・放棄
②遺言効力発生前の受遺者の死亡
③受遺者の果実取得権
④遺贈の無効または執行の場合における目的財産の帰属
⑤相続財産に属しない権利の遺贈における遺贈義務者の責任
⑥受遺者の負担付遺贈の放棄
⑦負担付遺贈の受遺者の免責
【遺言の執行・撤回】
- 遺言執行者の指定
- (以下①~⑤についての別段の定め)
①特定財産に関する遺言の執行
②遺言執行者の復任権
③共同遺言執行者
④遺言執行者の報酬
⑤遺言の撤回
【遺留分】
- 目的物の価額による遺贈・贈与の負担に関する別段の定め
【家族関係】
- 遺言の認知
- 未成年後見人
- 未成年後見監督人の指定
【法文には定めがないが、遺言によって出来ると解釈されている事項】
- 祭祀主催者の指定
- 特別受益の餅戻しの免除
【民法以外の法律で定められているもの】
- 一般財団法人の設立
- 信託の設定
- 保険金受取人の変更
次に、それぞれについて説明していきます。
ここではごく簡単に書いています。その点ご了承下さい。
推定相続人の廃除・廃除取消
生前、相続人となる人に虐待されていた場合など、その相続人の相続権を奪ってしまうことを「相続人の廃除」(排除ではなく廃除です)と言います。
遺言で推定相続人を廃除する意思表示をすると、遺言執行者は家庭裁判所にその旨を請求しなくてはなりません。
相続分の指定
被相続人は遺言で誰がどのくらい相続するのかといったことを指定することが出来ます。
遺産分割の指定または禁止
被相続人は、遺言で、遺産の分け方を決めることが出来ます。
また、相続開始の時から5年以内の期間を定めて、遺産分割を禁止することが出来ます。
遺産分割の際の担保責任に関する別段の定め
民法では遺産分割で相続人間に不公平が生じないように、遺産分割の結果、損をしてしまうようなことがあった場合(借金を思い通り回収できなかった場合など)は相続人同士で補いなさい、というようなことが決められています。
これについて、遺言書で別段の意思表示をしていれば、その内容が優先します。
包括遺贈・特定遺贈
遺言者は包括遺贈(遺産の全部または割合で決めた遺贈)又は特定遺贈(相続財産のうち、特定の財産を目的とした遺贈)をすることが出来ます。
受遺者の相続人の承認・放棄
遺言書で遺贈をしようとした人が、遺贈を受けるかどうかの意思表示をする前に亡くなってしまった場合の話です。
民法では、そのような場合、相続人がその人の相続権の範囲内で、遺贈を受けるかどうか決めることが出来ると定められています。
しかし、遺言書で元々の受遺者が亡くなってしまった場合のことが書かれている場合は、その内容に従います。
遺言の効力発生前の受遺者の死亡
遺言者が亡くなる前に受遺者が亡くなってしまった場合は、遺言に書かれた遺贈は効力をもちません。(代襲相続のようにはなりません)
しかし、遺言書で元々の受遺者が亡くなってしまった場合のことが書かれている場合は、その内容に従います。
受遺者の果実取得権
受遺者は特に遺言書で指定がなければ、相続発生と同時に、遺贈された物から得る利益を受け取る権利を得ます。(賃貸アパートを遺贈された場合の家賃など)
しかし、遺言書で別段の意思表示があれば、それに従います。(アパートの所有者の名義が変わる前の家賃については〇〇(受遺者以外の人)が取得する、など)
遺贈の無効または失効の場合における目的財産の帰属
民法では、遺言者が亡くなる前に受遺者が亡くなってしまった場合や、受遺者が放棄した場合など、受遺者が受けるはずだった遺贈は相続人が受けると定められています。
しかし、遺言書で別段の意思表示をしていればそれに従います。
相続財産に属しない権利の遺贈における遺贈義務者の責任
他人のものを目的とした遺贈が有効な場合の話です。
原則的に、遺贈義務者(遺贈する義務がある人。遺言執行人など)がそれを実現できなかった場合や費用がかかりすぎた時、遺贈義務者は受遺者に弁償しなくてはなりません。
しかし、遺言書で別段の意思表示をしていれば、それに従います。
受遺者の負担付遺贈の放棄
受遺者が負担付遺贈を放棄した時に、負担によって利益を得るはずだった人がその遺贈を受けることが出来ます。
しかし、遺言書で別段の意思表示をしていれば、それに従います。
負担付遺贈の受遺者の免責
原則的に、負担付遺贈で受けるはずだったものが遺留分侵害額請求や限定承認によって減ってしまった場合、それに応じて負担する義務も減ります。
しかし、遺言書で別段の意思表示をしていれば、それに従います。
遺言執行者の指定
遺言で遺言執行者を指定することができます。
特定財産に関する遺言の執行
特定の財産に関して遺言が残されていた場合、遺言執行者は相続人が対抗要件を備える為に必要な行為や、預貯金の払い戻し請求や解約申し出をすることが出来ます。
しかし、遺言書で別段の意思表示をしていれば、それに従います。
遺言執行者の復任権
遺言執行者は自己責任で、第三者に遺言執行を任せることが出来ます。
しかし、遺言書で別段の意思表示をしていれば、それに従います。
共同遺言執行者
遺言執行者が複数人の場合、原則的に任務執行は過半数で決めます。
しかし、遺言書で別段の意思表示をしていれば、それに従います。
遺言執行者の報酬
家庭裁判所は各ケースごとに遺言執行者の報酬を決めることが出来ます。
しかし、遺言書で別段の意思表示をしていれば、それに従います。
遺言の撤回
遺言者はいつでも、その遺言の全部又は一部を撤回することが出来ます。
目的物の価額による遺贈・贈与の負担に関する別段の定め
受遺者、又は受贈者が遺留分侵害額を負担する場合、受遺者又は受贈者が複数いる場合で、全員が同時に贈与を受け取った場合、その目的の価額の割合に応じて負担する事となっています。
しかし、遺言書で別段の意思表示をしていれば、それに従います。
遺言認知
遺言で認知をすることが出来ます。
未成年後見人の指定
未成年者の親権を持っていて、管理権を有している者は、遺言で未成年後見人を指定することが出来ます。
未成年後見監督人の指定
未成年後見人を指定することが出来る者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することが出来ます。
祭祀主宰者の指定
遺言で祭祀主宰者を指定することが出来ます。
特別受益の持ち戻しの免除
遺言で免除の意思表示をすることが出来ます。
遺言を書く前に、書くことを整理しよう!
遺言事項について、ここまで説明してきました。
遺言に書きたいと思っていても、遺言事項以外を書いても法的効力がないので、まずは遺言事項に該当するのかを確認しましょう。
もしも遺言事項ではなかった場合、付言をうまく活用して、自分の気持ちを相続人に伝えると良いです。
付言は書く内容の制限も特にないので、様々な内容を書くことが出来ますが、相続人がその付言を読んだ時にどのような気持ちになるかを想像し、誤解を生んだりトラブルのもとになりかねない表現は避けるようにしましょう。
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