就労ビザの代表格~技術・人文知識・国際業務ビザについて解説!
外国人が日本で仕事をする場合、仕事をすることが出来る在留資格を取得する必要があります。
さらに、どんな仕事に従事するかや申請する人の学歴・経歴によって、取得できる在留資格は異なります。
ここでは、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格について解説します。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは?
この在留資格は、いわゆる就労ビザと呼ばれる、仕事をする為の在留資格の一つです。
よく「技人国(ぎじんこく)」と略されるため、この記事の中でも技人国ビザという言葉を使って説明していきます。
名前からも分かるように、一つの在留資格の中に「技術」「人文知識」「国際業務」の3つのカテゴリーがあり、それぞれに該当するとされる業務内容や要件等が異なります。
技人国については、「大学を卒業してから企業に就職して、ホワイトカラーの仕事をする時に取得する在留資格」とイメージすると分かりやすいかと思います。実際、日本国内で企業に勤めている外国人の多くが技人国ビザで在留しています。
どんな活動が当てはまるのか?
技人国ビザに該当する活動は、次のように規定されています。
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(以下省略)」
これを読んだだけでは、具体的にどんな仕事が出来るのか分かりづらいですね。
この規定について、少し細かく解説していきたいと思います。
「本邦の公私の機関との契約に基づいて」行う活動
本邦の公私の機関
会社、国、地方公共団体、独立行政法人、公益法人等の法人の他、任意団体も含まれるとされています。また、日本法人のほか、外国法人であっても日本国内に事業所等があれば該当すると考えられます。
しかし、外国に事業所があって日本でリモートワークをする(事業所がない)といった場合は当てはまりません。
外国人を雇用する側の企業についても、審査ではしっかり見られます。
「適正性」
事業を行う上で法令を遵守していなくてはなりません。例えば、許認可が必要な事業を行っている会社であれば、その許認可を当然もっていなくてはなりません。当たり前ですが、違法行為や不正行為をしてはいけません。審査では、現在持っている許認可証を提出するよう求められたり、今まで行政処分等を受けたことがないかということがチェックされたりします。
「安定性及び継続性」
企業の組織規模、売上高、営業年数などから、その企業の経営が安定しているか、今後経営を継続する力があるかといった点を審査されます。会社の財務諸表などから、経営が不安定であるとか、従業員を新たに雇用するだけの財政的余裕がないと判断されると、審査に影響します。分かりやすいところでは、直近の決算で赤字になってしまったとか、債務超過になってしまったという場合は注意が必要です。また、設立直後の法人は安定性と継続性を疑われやすいので、事業計画書などで今後の経営の見通しについて説明すると良いでしょう。
以上のような、機関の適正性や安定性、継続性が認められないと、不許可になる可能性があります。
契約に基づいて
ここでいう契約とは、雇用契約の他、委任、委託、嘱託等が含まれます。
つまり、フリーランスで働く外国人が、日本の企業と業務委託契約等を締結する場合であっても、技人国ビザ取得の可能性があるということです。ただし、この場合は企業に就職するのに比べて安定性や継続性に疑問を持たれやすいです。その為、「ある程度の報酬が保証されていること」「契約期間が長期間であること」を申請時に提出する業務委託契約書で証明しなくてはなりません。報酬の見込みが全くたっていないとか、契約期間が短期(2~3か月など)である場合は厳しく審査されます。
また、派遣社員として派遣先企業で働く場合も、派遣元との雇用契約が締結されていれば技人国ビザ取得の可能性があります。この場合は、派遣元と派遣先の労働者派遣契約書なども提出が必要です。
派遣社員として勤務する際の注意点は、あくまでも派遣先で実際に行う仕事の内容に基づいて申請するということです。審査官がみるのは派遣先で何をするかという点です。派遣元企業の事業内容を、申請人の活動内容と混ぜて考えないようにしましょう。
いずれにせよ、雇用者と被雇用者の間で締結される契約書は、契約書があればそれで安心、という訳ではありません。審査する上で欠かせない項目があります。契約書を作成する時には、在留資格の申請をすることを念頭において必要な内容を全て盛り込んだものを作成するようにしましょう。
法人などではなく、個人事業主の場合は、技人国の外国人を雇用できるでしょうか?
結論から言ってしまうと、不可能ではありません。「公私の機関」の中には、事務所などを構えて個人経営している事業主も含まれるからです。
しかし、実際は事業の安定性や継続性、そして事業実態を審査官に証明するのはとても大変です。一般企業が外国人を雇用するのに比べると、難易度ははるかに高くなると考えた方が良いでしょう。
提出する書類も、必要最低限必要な書類だけではなく、審査官を納得させられるだけの量が必要となります。
個人事業主が外国人を雇用することは、理論上不可能ではありませんが、かなり厳しく審査されると覚悟をしなくてはいけません。
「理学、工学、その他の自然科学の分野」に属する技術若しくは知識を要する業務
これは技術・人文知識・国際業務の中の「技術」に該当する業務の事です。自然科学の分野には、農学、医学、歯学及び薬学等が含まれます。
具体的には、システムエンジニア、プログラマー、航空機の整備、精密機械器具や土木・建設機械等の設計・開発等の技術系の専門職が該当します。
該当する活動は、大学等で専門科目を専攻したり、長年の実務経験を経ることによって身に着けた、一定水準以上の専門的知識・技術を必要とするものでなくてはなりません。
「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野」に属する技術若しくは知識を要する業務
これは、技術・人文知識・国際業務のうち「人文知識」に該当する業務のことです。人文科学の分野には、法律学、経済学、社会学、文学、哲学、教育学、心理学、歯学、政治学、商学、経営学等が含まれます。
具体的には、経理、金融、総合職、会計、コンサルタント等の業務が該当します。
「技術」同様、該当する活動は、大学等で専門科目を専攻したり、長年の実務経験を経ることによって身に着けた、一定水準以上の専門的知識・技術を必要とするものでなくてはなりません。
「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする」業務
これは、技術・人文知識・国際業務のうち「国際業務」に該当する業務のことです。
具体的には、翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発等の業務が該当します。
この業務は、単に外国人であるだけでなく、日本国内の文化の中では育てられないような思考又は感受性に基づくものではないとされています。さらに、一定水準以上の専門的な能力も求められます。
技人国での一定水準以上の専門性とは?
技人国ビザでどんな業務が出来るか、大枠については上記で説明した通りです。
技術、人文知識、国際業務のどれであっても、一定水準以上の専門的な知識や経験が求められることが分かると思います。
では、この一定水準以上の専門性とはどのようなことをいうのでしょうか?
これは、単に経験を積んだことだけで得た技術や知識では足りず、学術的な素養を背景とした、学問的・体系的な技術・知識であるとされています。
逆に、一定水準以上の専門能力が必要と認められない業務とは、繰り返し練習をすれば出来るようになる業務や、特段の技術又は知識を必要としない業務です。簡単に言ってしまえば、単純労働と言われる仕事や、現場仕事のことです。
具体的には、スーパーのレジ打ち、品出し、建設現場の作業員、工場のライン作業、店舗販売員、警備員、ウエイトレス、調理補助などがあてはまります。これらの業務は、技人国ビザの活動としては認められません。
技人国ビザで仕事をしようとしている人の中には、将来的には本社の管理部門で働いたり、専門部署に勤める予定だけど、最初の数か月は研修のために違う仕事をする、という人も多いと思います。
例えば、店舗で販売や接客を経験してから本社に行く、とか、工場で商品の生産を学んでから管理部門に行く、といった具合です。
店舗での販売や接客、工場のライン業務は、単純労働とされて技人国ビザでは認められない仕事です。
では、研修でこういった仕事をする場合は技人国ビザを取得できないのでしょうか?
こういった研修については、あくまで採用当初の一定期間のみであって、これから従事する仕事全体から見るとわずかな期間であれば認められます。将来的なキャリアプランがあり、その中で実務研修が必要なのだという説明が必要です。
この研修期間が長い場合は、研修計画を提出してその合理性を証明しなくてはなりません。例えば、雇用期間が3年間で、更新予定もないような場合に、採用から2年間実務研修を行う、といった申請は、合理性に欠けるので不許可になります。
技人国ビザを取得できるのはどんな人?
技人国ビザを取得するには、要件を満たさなくてはなりません。ここではその要件を紹介します。
<人文知識><技術>
次の①か②いずれかに該当し、③に該当する事
①従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して卒業していること
②10年以上の実務経験があること
③日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける事
<国際業務>
次のいずれにも該当すること
①翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事する事。
②従事しようとする業務に関する業務について3年以上の実務経験があること
(大学を卒業した者が、翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は実務経験不要)
③日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける事
学歴要件について
技人国ビザにおいては、外国人の学歴が非常に重要です。
規定では、「大学若しくはこれと同等以上の教育を受けた」か、「日本の専修学校の専門課程を修了している」ことが、要件を満たす学歴とされています。
「大学若しくはこれと同等以上の教育を受けた」とは、大学、短期大学、高等専門学校等の卒業生が該当します。日本の教育機関だけではなく、外国の大学を卒業した場合なども当てはまります。
「日本の専修学校の専門課程を修了している」とは、日本にある専門学校を修了して専門士、高等専門士の称号を得た人が該当します。専修学校に関しては、日本国内で教育を受けていなくてはならないので、外国で通信教育等により日本の専修学校専門課程を受講した場合は該当しません。
また、日本語学校を卒業したとしても技人国の学歴要件を満たさないので、注意が必要です。
実務要件について
学歴要件を満たさない場合は、実務経験に基づいて申請をする必要があります。必要な実務経験は、人文知識・技術カテゴリーであれば10年、国際業務カテゴリーであれば3年です。
「10年以上の実務経験」の期間には、大学等で関連科目を専攻した期間も含まれます。また、技人国ビザの活動に該当する業務だけでなく、関連する業務に従事した期間も含めて良いとされています。この記事を執筆している時点では、「技能実習」ビザや「特定技能」ビザで在留中の実務経験も含めることが出来ます。
国際業務の実務経験3年は、これからしようとしている仕事と全く同じ業務である必要はなく、関連する業務であれば良いということになっています。しかし、人文知識・技術カテゴリーの実務要件とは違い、技人国ビザの活動内容に該当するような、専門性のある仕事でなくてはなりません。関連する業種であっても、単純労働などをしていた期間は含まれないということです。また、実務経験には、学生時代にアルバイト等で仕事をしていた期間は基本的には含まれません。
実務要件を証明するには、客観的な証拠が必要です。方法としては、過去の勤務先や現在の勤務先から在職証明書をもらう方法が一般的です。勤務先が複数になってしまっても問題ありませんが、合算した就労期間が必ず要件を満たしていなくてはいけません。少しでも不足していると不許可になってしまいます。
勤務先の会社が協力的だといいのですが、在職証明書を出し渋ることもあります。また、もう倒産してしまってどうしても手に入れることが出来ないこともあります。このような理由から、実務要件を満たしていると証明することは非常に大変です。
報酬要件について
報酬要件でいう報酬の中には、通勤手当は扶養手当、住宅手当等の課税対象とならないものは含まれません。
基本給や賞与が、同じ仕事をする日本人と同等額以上でなる必要があるのです。外国人だから、日本語が上手じゃないから、などの理由で、入社時の給料を低く設定するようなことは許されないということです。
申請する際には、雇用契約書などを提出することになりますが、そこに支払い予定の給与額を記載する必要があります。この給与額が低すぎる場合は、不許可になってしまいます。
報酬が妥当かどうかの判断は、基本的には同じ職場で同じような仕事をしている日本人の給与額と比較されます。しかし、そういった人が社内にいない場合は、他の企業で同じ仕事をした場合の賃金が参考とされます。
勿論、労働基準法に基づいた給与計算が行われていなくてはなりません。最低賃金以下で設定されていると、不許可になってしまいます。
教育機関での専攻内容と、これからしようとしている業務内容の関連性についてですが、大学や短大、高等専門学校を卒業した場合と専門学校を卒業した場合とでは大きく基準が異なります。
大学、短大、高等専門学校を卒業した人の場合、学校で何を勉強したのか、ということと、これからどういった仕事をするのか、ということの関連性はあまり重視されません。
一方で、専門学校を卒業した場合は、この点を非常に厳しく見られます。つまり、専門学校で勉強した内容と、仕事の内容が関連していなくてはならないのです。
例えば、専門学校の声優学科を卒業した人が、ホテルに就職し、ロビースタッフとして翻訳・通訳の仕事をすると申請して、専攻した科目と仕事の内容の関連性がないことを理由に不許可になった例があります。
審査の際には、卒業までに受講した授業の内容やシラバスなどをチェックされます。いくら専攻内容と関係がある仕事だと説明をしたとしても、そういった客観的資料で関連性無しと判断されてしまうと不許可になってしまう可能性が高いです。
技人国ビザのことを良く理解して準備をしよう!
ここまで技人国ビザのことについて解説してきました。
就労ビザを取得する為には、外国人も、雇用する側もビザの内容や要件について良く知っておかなくてはなりません。
技人国ビザは活動内容に基づいた在留資格なので、部署の配置転換や転勤などが発生する場合は慎重にしなくてはいけません。
もしも、勘違いや思い違いで、してはいけない仕事をしてしまうと、法律違反となってしまい、罰則を受けることになってしまうかもしれません。
判断に迷う時や、不安な時は、専門家に相談するのも一つの手です。
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