相続手続きの最初の一歩~法定相続人を知ろう!

相続手続きの最初の一歩~法定相続人を知ろう!

相続手続きを進めるのに、法定相続人の特定は不可欠です。
しかし、相続が始まってから法定相続人という言葉を知った方や、言葉は知っていても具体的に誰の事をいうのか良く分からないという方も多いと思います。
この記事では、法定相続人について説明していきます。


法定相続人とは?

誰かが亡くなった時、もしも「遺産がほしい」と手を挙げた人は誰でも遺産を受け取ることが出来たら、大変なことになってしまいます。そこで、法律で相続出来る権利がある人が決められ、そのルールに則って相続手続きは進められます。

法律で決められた、相続する権利がある人のことを「法定相続人」といいます。
基本的には、法定相続人になる可能性があるのは、亡くなった方の配偶者、子、直系尊属(亡くなった方の前の世代に属する血族)、兄弟姉妹です。
可能性があるという書き方をしたのは、上記の方々全員が必ず法定相続人になる訳ではないからです。法定相続人には順位が定められていて、第一順位にあたる人がいなければ第二順位の人が相続する、第二順位の人がいなければ第三順位の人が相続する、といった具合に辿っていくのです。


誰が法定相続人になるの?

では、具体的には誰が法定相続人になるのでしょうか。

まず、常に法定相続人となるのは配偶者です。この「配偶者」には事実婚状態のパートナーは含まれず、婚姻関係にある必要があります。

亡くなった方に子どもがいれば、子どもも法定相続人となります。この「子ども」には、養子縁組をした子どもも含まれます。

もしも子どもがおらず、親がご存命の場合は、親が法定相続人となります。

子どもも親もいない場合、兄弟姉妹がいれば、兄弟姉妹が法定相続人となります。


法定相続分とは?

さらに、法律では「誰が」だけではなく、「どのくらい」相続出来るかについても定められています。どのくらい相続出来るかを、「法定相続分」といいます。

法定相続人と法定相続分は、セットで考える必要があります。法定相続人が誰かによって、相続出来る割合は変わるからです。

  • <第1順位>
    「配偶者」と「子」がいる場合…配偶者1/2、子1/2
  • <第2順位>
    「配偶者」がいるが「子」がおらず、「親」がいる場合…配偶者2/3、親1/3
  • <第3順位>
    「子」も「親」もいないが、「配偶者」と「兄弟姉妹」がいる場合…配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
  • 「配偶者」のみ/「子」のみ/「親」のみ/「兄弟姉妹」のみいる場合…全財産

 

これを表にすると、次のようになります。

配偶者以外の法定相続人、子ども、親、兄弟姉妹の場合、該当する人が複数いる時は上の図の法定相続分をその人数で割ることになります。

分かりやすいように、例を挙げて図にしてみましょう。


<例1>

配偶者がいて、子どもが2人いる場合
子どもの法定相続分1/2を2人で分けるので、子ども1人当たりは1/4が法定相続分になります。

 

<例2>
配偶者がいて、子どもがおらず、親がいる場合
両親がいる場合は、親の法定相続分1/3を2人で分けるので、親1人当たりは1/6が法定相続分になります。

 

<例3>
配偶者がいて、子どもがおらず、親もおらず、兄弟姉妹がいる場合
この図では兄弟姉妹が1人の想定ですが、もしも複数いる場合は兄弟姉妹の法定相続分1/4を人数で等分することになります。


法定相続人が亡くなっている場合はどうなる?

法定相続人にあたる人が、被相続人(相続の対象となる方)よりも先に亡くなってしまっていることもあります。
例えば、子どもがいたけれども、被相続人よりも先に亡くなってしまった場合などです。
この場合、次の相続順位にいく前に、「代襲相続」がないかを確認します。

代襲相続とは、本来相続人になるべき人が、被相続人よりも前に亡くなった等の理由で相続出来ない時に、その人の子どもが代わりに相続する事です。
つまり、代襲相続の時は被相続人の孫や、甥・姪が相続人になる事があり得ます。
代襲相続をすることで、法定相続分が減るというようなことはありません。本来相続人になるべきだった人の法定相続分が、そのまま代襲相続人の相続分となります。

因みに、「相続放棄」をして相続しなかった場合は、その人の子どもが代わりに相続することは出来ません。
相続放棄をすると、「そもそも最初から相続人ではなかったものとみなされる」からです。

 ★相続放棄についてはこちらの記事もご覧ください
  相続に必要な手続き④~相続放棄・限定承認の検討


法定相続分以外の分け方は出来ないの?

ここまで法定相続人と法定相続分について紹介してきましたが、法定相続分は必ず守らなくてはならないのでしょうか?
実は、実際に相続が発生した際、法定相続分通りに相続手続きが行われることはむしろ稀なのです。

もしも、遺言書が残されている場合は、遺言書の内容が優先されます。法定相続人ではないけれど、遺言で特定の人に遺産をあげたい(遺贈)と指定していれば、その通りに遺産を受け取ることが出来ます。また、遺言書で遺産の分け方を指定していれば、基本的には遺言にしたがって分割することになります。
ただし、遺言書に従って相続手続きをする際には、「遺留分」という、最低限の金額を相続出来る権利に注意する必要があります。

 ★遺留分についてはこちらの記事をご覧ください。
  遺留分について

遺言書はないけれど、法定相続分通りに分けたくないということも良くあります。
例えば、夫婦で住んでいた家・土地と銀行Aの預金は配偶者が全て相続して、銀行Bの預金は長男・次男で等分、他の不動産は全て長男が相続するようにしたい…といった具合です。
その場合、各ご家庭の様々な事情を踏まえ、誰が、どのような遺産を相続するかを、相続人全員で話し合うことになります。これを「遺産分割協議」と言います。
話し合った結果、相続人全員が納得した内容を「遺産分割協議書」という書面にすれば、法定相続分に縛られずに遺産分割することが出来ます。

 ★遺産分割協議についてはこちらの記事をご覧ください。
  相続に必要な手続き⑤~遺産分割協議

 

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