建設業で求められる誠実性って?~建設業許可の要件③
建設業許可をとる時の要件の3つ目は、「誠実性」です。
建設業は1件あたりの工期が長く、契約額も高額になることが多いです。その為、悪質な事業者や不誠実は事業者を排除することはとても大切なことなのです。
誠実性とは?
建設業許可を取得しようとしている法人・法人の役員等※・個人事業主・支配人・支店長・営業所長が,請負契約に関し,不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが要件です。
法人の役員等とは、法人の業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいいます。
「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺,脅迫,横領等の法律に違反する行為のことを言います。
「不誠実な行為」とは、工事内容,工期等請負契約に違反する行為のことをいいます。
その他、事業者自身や、役員、使用人などが「建築士法」や「宅地建物取引業法」などの他の法律の定めにより、不正または不誠実な行為を行ってしまった場合も誠実性なしと判断される可能性があります。
これらの法律で免許取り消し処分を受けた場合は、その最終処分から5年経過していないといけません。
この誠実性の要件については、今まで真面目・実直に仕事をしてきた人なら特に何の問題もなくクリアできるのではないかと思います。
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北野早紀行政書士事務所
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