500万円以上ないとダメ?~建設業許可の要件④

500万円以上ないとダメ?~建設業許可の要件④

建設業許可を取得するには、その事業者が安定した基盤をもっていることが必要となります。その指標となるのが、自己資本の額や、預貯金の額などです。
この記事では、建設業許可の要件4つ目、財産的・金銭的要件について説明します。


財産的・金銭的要件とは?

建設業許可を取得するためには、請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用がなくてはなりません。
具体的には、許可申請の直前の決算にいて,下表の条件を満たしていることが必要になります。

<一般建設業許可>
次のいずれかに該当すること
 ① 自己資本の額が500万円以上であること
② 500万円以上の資金調達能力があること
③ 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること(許可更新時以降のみ)

<特定建設業許可>
次の全ての要件に該当すること
① 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
② 流動比率が75%以上であること
③ 資本金が2,000万円以上あること ④ 自己資本が4,000万円以上あること

自己資本について

「自己資本」とは、法人の貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」の額を言います。
個人の場合は、期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸感情の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額を言います。

資金調達能力について

500万円以上の資金調達能力を証明するには、取引金融機関の預金残高証明書や融資証明書が必要です。これは有効期限があり、証明日から1か月以内に申請をしなくてはいけません。
複数の金融機関の預金残高証明書を提出する場合は、証明日を同一日に揃えなくてはなりません。


決算でつくった財務諸表はそのまま使えない?

法人が建設業許可を申請する際には、直前の決算の財務諸表を提出する必要があります。
ここで注意しなくてはならないのは、決算で作成した財務諸表をそのまま何の加工もせず提出することが出来ないということです。
建設業独自の勘定項目があるので、決算で作成した財務諸表から所定の様式に書き換える必要があるのです。

 

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野早紀行政書士事務所
行政書士 北野早紀
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