どうやって戸籍を集める?~相続人調査の方法を紹介!

どうやって戸籍を集める?~相続人調査の方法を紹介!

法定相続人を調べるためには、戸籍謄本や除籍謄本を取り寄せる必要があります。
とはいえ、他人の戸籍を集めるなんて、やったことが無い人がほとんどだと思います。
この記事では、相続手続きを行う為になぜ戸籍収集が必要なのか、戸籍を取り寄せるためにはどうしたらよいのかを紹介します。


そもそも、戸籍って何?

戸籍とは何かというと、人が生まれたから死亡するまでの親族関係(出生、結婚、死亡など)を登録し、公に証明するものです。
戸籍は日本国民について編製されるので、日本以外の国籍を持っている外国人は日本の戸籍を持っていません。

戸籍にはいくつか種類があります。相続手続きで集めるのは「戸籍謄本」です。

戸籍の種類について

戸籍謄本

戸籍と一口に言っても、戸籍謄本(抄本)、除籍謄本(抄本)、改正原戸籍謄本(抄本)といった種類があります。
謄本とは、戸籍に含まれる全員を記載したものです。
抄本とは、戸籍に含まれる一部の人を記載したものです。
戸籍は平成6年から電子化(コンピュータ化)が始まり、コンピュータ化された戸籍謄本を「全部事項証明書」、戸籍抄本を「一部事項証明書」と呼びます。
今現在の戸籍のことを、「現戸籍」という呼び方をすることもあります。

除籍謄本

除籍謄本とは、戸籍に記載されていた人が結婚や離婚、死亡などの理由で戸籍から抜け、在籍している人が誰もいなくなった状態の戸籍謄本のことです。

改正原戸籍

戸籍は今まで何度も法改正などで様式の変更が行われました。その変更の際に、新様式へ戸籍を作り替える作業が行われたのですが、作り替え前の戸籍の事を「改正原戸籍」と呼びます。

また、「戸籍の附票」というものもあります。
これは、本籍地が請求先の市区町村にある間の住所地が記載されたものです。市区町村役場で戸籍の原本と一緒に保管されています。
現在の住所が不明だけど、法定相続人なのでどうしても連絡を取る必要がある…という場合は、戸籍の附票を取り寄せることで住所地を調べることが出来ます。


戸籍の請求先は?

戸籍は本籍地の市町村役場で管理されています。
本籍地と住所地は混同されがちですが、異なるものです。本籍地と住所地が一致している場合もありますが、全く違うこともあります。
本籍地を証明する書類が戸籍謄本等で、住所地(居住地)を証明する書類が住民票です。
本籍地しか分からない、もしくは住所地しか分からない、ということもあるかもしれません。
本籍地しか分からない場合は、既に述べた通り「戸籍の附票」を取り寄せることで住所地を調べることが出来ます。
逆に住所地しか分からない場合、住民票を取り寄せる際の申請書で「本籍地を記載する」という項目をチェックすれば、住民票に本籍地も記載させることが出来ます。


なぜ戸籍から相続人がわかる?

相続人調査といえば、まずは戸籍を集めるという話になりますが、そもそもなぜ戸籍を集めると相続人が分かるのでしょうか?

法律で決められた相続人は、亡くなった方の配偶者であったり、子どもであったりします。
人によって、誰が相続人になるかは様々ですが、全くの赤の他人が相続人になるということはありません。

戸籍は家族単位で構成されるものなので、亡くなった方の戸籍を取り寄せるとその人の家族関係が分かります。
戸籍には、結婚、離婚、養子縁組、認知などが全て記載される為、亡くなった方の戸籍を起点にすると、その方の親、祖父、曾祖父、子ども、孫、兄弟姉妹、甥、姪…と、どんどん家族関係を辿っていくことが出来るのです。
時間はかかるかもしれませんが、そうやって順番に辿っていけば、相続人の戸籍までたどり着くはずだということです。

 

お世話になった「他人」に遺産を残すことは出来る?

お世話になった人(親族以外)に遺産を残す…という話がありますが、これは亡くなったことを原因とした遺産の「贈与」になります。
これを「遺贈」と言い、相続とは全く異なるものです。
遺贈をする場合には、どんなに双方が合意していたとしても、いざ亡くなった時に口約束しかないとなると遺産を受け取る事はできません。
遺贈の場合は、遺言書を書いて、きちんと亡くなった方の意思をかたちにして客観的に証明しておかないといけないのです。
特定の家族関係にあれば当然に相続する権利を得る法定相続人とは、その点が大きく違います。


戸籍を取り寄せることが出来るのは誰?

戸籍には他人に知られては困る情報もたくさん載っています。当然、誰でも自由に取り寄せることが出来るものではありません。
相続手続きに必要な戸籍の場合、次に挙げる人ならば、戸籍を取り寄せることが出来ます。

①請求する戸籍に記載されている人
②請求する戸籍に記載されている人の配偶者
③請求する戸籍に記載されている人の直系血族(祖父母・父母・子・孫など)

法定相続人となる傍系血族(兄弟姉妹、おじ、おば、いとこ)の請求が認められることもありますが、請求をする際に客観的な証明書類(傍系血族であることを証明する戸籍謄本など)を求められることが多いようです。

上記以外の方が請求することは出来ないのでしょうか?
その場合、委任状があれば代理人が取得することが出来ます。

また、特定の職業の人が職権で取得することも出来ます。下記に挙げる国家資格取得者は、職権で委任状なしに戸籍の取り寄せをすることが出来ます。
勿論、無条件に請求することが出来るわけではなく、相続人などの依頼を受け、業務に必要なものだけを取得します。

  • 行政書士
  • 司法書士
  • 弁護士
  • 土地家屋調査士
  • 税理士
  • 社会保険労務士
  • 弁理士
  • 海事代理士

「被相続人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍」って?

相続人調査では、「被相続人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍」を収集する必要があります。被相続人とは、亡くなった方の事です。

既に述べた通り、戸籍は法律の改正などにより、今までに何度も作り替えられています。そのため、通常だと生まれてから亡くなるまでにいくつもの戸籍が編製されており、それら全てを取り寄せる必要があります。
なぜならば、一番新しい戸籍には直近の改製以降の情報しか載らないからです。改製前の情報については、過去の戸籍を取り寄せる必要があるのです。

これが、「生まれてから亡くなるまで」の「連続した戸籍」でなくてはならない理由です。生まれてからの戸籍を途切れずに収集することで、今までの家族関係を漏れなく把握することが出来るのです。例えば、何度か再婚をしている場合等、一部の戸籍にしかその事実の記載がない場合があるので、収集する戸籍に空白期間ができてはいけません。
戸籍には、必ずいつからいつまでについて証明をしているのかという日付が入っています。この日付を繋げて、抜けが無いようにしなくてはならないのです。


戸籍収集が大変な理由!

戸籍収集は専門家しか出来ないことではありません。相続人本人が自分で収集することも勿論できます。
しかし、戸籍を自分で集めようとしたけれど、途中で諦めて専門家に任せる人がいるのも事実です。戸籍収集が大変だと言われる理由をここでいくつか紹介します。

理由①

請求先が一つではない!

 

取り寄せる戸籍が複数であっても、本籍地がずっと同じ市区町村役場の管轄内であれば、請求先が一つなので比較的集めるのは簡単です。窓口で「相続手続きに使うので、生まれてから死亡までの連続した戸籍が必要だ」と伝えると、たいていは必要な書類が手に入ります。
しかし、本籍地が途中で変更されていることの方が多いです。結婚や、離婚、引っ越しなど、本籍地が変更される理由は色々あります。本籍地が変更されていると、戸籍の請求先が複数になります。近場で転籍していればまだ集めやすいのですが、遠方の市区町村役場へ請求しなくてはならない場合は郵送で請求することになります。
郵送請求の場合、請求先にもよりますが、往復の郵送にかかる時間と、市区町村役場で作業をする時間を含めると、手元に書類が届くまで数週間かかることもあります。
手間も時間も想像以上にかかってしまうことが少なくありません。

 

理由②

戸籍に書いてある文字が読みにくい!

 

現在の戸籍は多くがコンピュータ化されており、機械印字の読みやすいものです。
しかし、以前は戸籍は紙に手書きで書かれたものでした。
人が書くものですので、担当者の文字の癖が強いと、ただ文字を読むだけでも一苦労です。
古い戸籍になればなるほど読み辛さは増していきます。毛筆で書かれていたり、今はもう使われていない旧仮名で書いてあったり、そもそも書いてある文字が間違っている(書き間違い)場合もあります。
それらを全て読み解いて、必要な戸籍を収集することは、初めて戸籍を扱う人にとってはとても大変な事なのです。

 

理由③

連続した戸籍を漏れなく集めるのは大変!

 

被相続人の戸籍は、生まれてから亡くなるまで連続したものが必要です。
戸籍には日付が書いてあるという事は既に述べた通りですが、そもそもその日付を読み取ることも大変です。
文字を読めたとしても、戸籍上には色々な日付が書かれているので、それが何の日付を指し示しているのか理解するのは、慣れていないと一苦労です。
自分では全て集めたつもりでも、それを金融機関や法務局に提出した後で不足していると指摘されてしまうことはよくあることなのです。

 

理由④

亡くなった方「以外」の必要な戸籍が分からない!

 

まず間違いなく取り寄せが必要になるのは、亡くなった方の戸籍ですが、相続人を調査するためにはそれ以外の人の戸籍も集める必要が出てきます。
相続関係が単純であれば、そんなに苦労することはないかもしれません。
しかし、兄弟姉妹が相続する場合や、相続権を持っていた人が亡くなって、その子どもが相続する場合(代襲相続といいます)など、相続関係が複雑になると必要な書類を把握するのも大変です。取り寄せが必要になる戸籍の枚数も、想像以上に多くなります。


このように、必要な戸籍を全て集めるのには手間も時間もかかります。
自分で収集することも勿論できますが、専門家を上手に使うことで早く、確実に相続手続きを進めることが出来ますので、安心です。
既にご紹介した通り、国家資格を取得した専門家であれば、委任状を使わずに必要な戸籍を請求することが出来ます。

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北野早紀行政書士事務所
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