相続に必要な手続き①~死亡届提出
大切なご家族が亡くなった後、悲しい気持ちで胸がいっぱいになり、何もする気にならなくなってしまう方も多いことでしょう。
しかし、その辛い気持ちが癒える間もなく、慌ただしい現実と向き合わなくてはならない場合も少なくありません。
誰かが亡くなった後に行う手続きを「相続手続き」と言います。
この相続手続きを自分が主体となって行うのは、ほとんどの人の場合、そう何度もあることではありません。
そのため、いざ相続手続きが必要になった場合に戸惑ったり、困ってしまうことは普通のことなのです。
「相続手続き」に着目した場合の、必要な主な手続きと大まかな流れは以下の通りです。
各段階の詳しい説明は、それぞれ解説記事を作成しておりますので、ご参照ください。
<主な相続手続き>
- 葬儀準備・死亡届を出す(7日以内)
- 遺言書の有無確認
- 相続人・相続財産の調査
- 相続放棄・限定承認の検討(相続開始を知った時から3か月以内)
- 遺産分割協議
- 相続税の申告・納付(相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内)
- 各種名義変更手続き
★詳しくは…
相続に必要な手続き①~死亡届提出
相続に必要な手続き②~遺言書の有無確認
相続に必要な手続き③~相続人・相続財産の調査
相続に必要な手続き④~相続放棄・限定承認の検討
相続に必要な手続き⑤~遺産分割協議
相続に必要な手続き⑥~相続税の申告・納付
相続に必要な手続き⑦~各種名義変更手続き
この記事では、死亡届の提出について説明します。
死亡届とは?どこに出せばいい?
ご家族が亡くなった後、まず必要なのは死亡届の提出です。
死亡届とは、人が亡くなったことを法的に証明する為の書類です。
死亡届は届け出期間が決まっており、届け出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内となっています。これは、死亡の事実を知った日も「含めて」数えます。
もしも日本国外で亡くなられた場合の届け出期間は、死亡の事実を知った日から3か月以内になります。
では、誰が届け出義務者かというと、故人の親族、同居人、家主、地主、家屋の管理人、土地の管理人です。
提出先は死亡地、死亡者の本籍地、届出人の住所地のうちいずれかの市区町村役場です。
亡くなった方の住所地ではありませんので、ご注意ください。
死亡診断書(死体検案書)を添付して提出することとなっていますが、死亡届と死亡診断書(死体検案書)は、同じ書類にまとめられています。
死亡届はA3サイズの用紙になっており、左半分が死亡届、右半分が死亡診断書(又は死体検案書)になっているのです。
そのため、たいていは病院等が死亡診断書等の欄を記入した上で遺族等にわたし、死亡届の欄を届出者が記入して、市区町村役場へ提出することになります。
死亡届を出すのに、手数料はかかりませんが、死亡診断書の作成は医療機関の自由診療にあたるので費用がかかります。
死亡診断書を役所に提出すると、返却されることはありません。
もしも、保険会社への保険金請求などに複数枚の死亡診断書が必要な場合は、あらかじめコピーをとっておくと良いでしょう。
埋火葬許可とは?
死亡届と一緒に、死体埋火葬許可も併せて手続きを済ませてしまった方が良いでしょう。
死体埋火葬許可とは、火葬(埋葬)の許可を受けるためのもので、この許可証がないと火葬ができません。
多くの場合、死亡診断書と死亡届を市区町村役場に提出すると、火葬許可証が交付されるようです。
しかし、別途申請が必要な場合もありますので、市区町村役場で確認しましょう。
受け取った埋火葬許可証は、火葬当日は火葬場に持参し、火葬場や斎場に一度預けることになります。
火葬が終わった後、火葬が執り行われた旨が記載された埋火葬許可証が返却されます。
返却された許可証は、今度は埋葬の際に使用することになります。納骨の際に、納骨先の寺院や霊苑などの管理者に提出します。
一般的に、納骨は四十九日法要が終わった際に行われるため、許可証を手元で保管する時間が長くなります。その間に紛失することがないように、大切に保管しておきましょう。
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