亡くなった方が残したもの~相続財産について解説!

亡くなった方が残したもの~相続財産について解説!

相続について調べている人や終活に興味がある人は、「相続財産」という言葉をよく聞くと思います。
相続が発生した時には、必ずこの相続財産の調査が必要になります。
この記事では、相続財産とは具体的にどのようなものなのか、相続財産に含まれるものと含まれないものにはどのようなものがあるのか、といったことについて説明します


相続財産ってなに?

まず、相続財産とは何かについて簡単に説明します。
ある人が亡くなった時に、その人が所有していたもの、それが相続財産です。
分かりやすいものは、亡くなった方が住んでいた家やその家が建っていた土地といった「不動産」、亡くなった方名義の口座に預け入れされていた「預貯金」などがあります。他には、自動車や、有価証券・債券、貴金属や美術品などがあります。
相続財産はものに限りません。その人が持っていた権利や義務も、相続財産に含まれます。例えば、慰謝料請求権といった権利も、特別な事情がない限り相続されます。
これらの相続財産は、一部の例外を除いてすべて相続人が相続します。


亡くなった人が残した借金も相続財産!?

預貯金や株などの、プラスの財産は相続財産としてのイメージがわきやすいと思います。
では、借金などのマイナスの財産はどうでしょうか。もしも、亡くなった方の借金やローンの返済が終わっていなかった場合、誰も残りを返済してくれなかったとすると、貸主は非常に困ってしまいます。
実は、こういったマイナスの財産も、相続財産に含まれるのです。プラスの財産と同じように、借金なども相続人が引き継がなくてはなりません。元々の借主が亡くなった後は、それを引き継いだ相続人が責任を持って返済していかなくてはなりません。

原則的に、マイナスの財産は遺産分割協議の対象になりません。
法定相続人がそれぞれの法定相続分の割合に応じて引き継がなくてはならないということになっています。
プラスの財産は、遺産分割協議や遺言によって、話し合いで分け方を決めることが出来ますが、マイナスの財産についてはそれが出来ず、相続人全員で返済をしなくてはならないということです。

なぜ法定相続分で分けなくてはならないのでしょうか。
もしも、自由に借金を引き継ぐ人を決めることが出来てしまうと、多額の借金をわざと一人に背負わせ、その人が自己破産して借金から逃れるということが起こり得ます。すると、お金を貸していた人はお金を回収できずに大損害を受けてしまいます。こういった事態が起こることを避けるために、法定相続人は全員債務を負うこととされたのです。


どういったものが相続財産になるの?

相続財産には色々なものがあります。主なものとしては次のようなものがあります。

主な相続財産
  • 不動産
  • 現金
  • 預貯金
  • 有価証券・債券
  • 自動車
  • 貴金属・美術品・骨董品

遺産分割をする際には、何が、どのくらいあるのか、その価値がいくらなのか、ということをはっきり把握しなくてはなりません。
ここから、それぞれについて調べ方やポイントをご紹介します。

不動産

不動産について、一番簡単な調べ方は、年に一度市町村役場から郵送されてくる「固定資産納税通知書」を見ることです。これは、納税金額を通知する為の物ですが、所有している不動産の地番や価値が書いてあるので、これをもとに法務局で土地と建物の全部事項証明書(登記簿謄本)を取得すると、正確な地番が分かります。
また、各市区町村役場には不動産の所有者ごとに「名寄帳」というものがあります。ある人がその地域に所有している不動産を一覧にまとめたものです。気を付けなくてはならないのは、各市町村役場ごとに作成されるものなので、所有不動産が複数あり、かつ、それがいくつかの市区町村にバラバラにある場合には、それぞれの市区町村に申請をしなくてはならないということです。

家屋の評価額については、先ほどの固定資産納税通知書に記載されている評価額をそのまま相続手続でも使用することが出来ます。
土地の評価については、路線価で計算することが多いです。路線価とは、国税庁によって決められた土地の評価額です。インターネット上でも公表されているので、自分でも調べることが出来ます。もしも路線価が定められていない地域の場合は、倍率方式という評価方法で計算することが出来ます。

現金

現金は預貯金とは違い、本人が自宅などに保管しているお金です。あまり高額になることは少ないと思われますが、タンス貯金をしている方もいらっしゃるので、把握漏れがないようにしましょう。

預貯金

銀行等への預貯金は、遺品整理などで通帳やキャッシュカードが見つかり、把握できることが多いです。また、金融機関からの郵送物が残っていることもあるので、確認しましょう。
通帳やキャッシュカードは見つからないけれど、〇〇銀行にお金を預けているはず…というような場合は、直接金融機関へ問い合わせをしても大丈夫です。口座名義人の名前や、問い合わせ者との関係性、相続手続きが発生していることなど、事情を説明してみましょう。対応は各金融機関によりますが、口座の有無が調べられることが多いです。

もしも、ネット銀行を利用していて、通帳もキャッシュカードもない場合はどうしたらよいでしょうか。
その場合、亡くなった方に届いたメールの中に、ネット銀行からのものがないか確認しましょう。また、パソコンやスマートフォンの履歴やブックマークにネット銀行が残っているかもしれません。

有価証券・債券

株式などの金融商品は、証券会社や信託銀行などが窓口になっています。そのため、その口座開設時の控えが残されている可能性があります。
また、四半期ごとに「四半期報告書」という書類が証券会社から届くので、保管されていないか探してみましょう。

保有している株式数を知るには、上場株式の場合、当該株式の株主名簿管理人である信託銀行証券代行部等に対して、「株式数証明書」の発行を依頼することが出来ます。
また、株主総会招集通知に封入される「議決権行使書面」に印字されている「保有株式数」でも確認することが出来ます。

自動車

亡くなった方が自動車を使用していた場合、車検証を確認し、「所有者」が誰になっているか確認しましょう。
故人が保有していた自動車の「所有者」であれば、相続人の中から引き継ぐ人を決めることになります。
しかし、日常的に乗っていた車であっても使用者本人が所有者になっているとは限りません。残価設定型クレジット払いやカーリース契約をしていた可能性もあります。そのような場合は、所有者が故人以外になっている可能性が高いので、所有者であるリース会社等に手続き方法を確認しましょう。

貴金属・美術品・骨董品

高額な貴金属や美術品等がある場合、相続財産として評価額を出し、遺産分割協議をしなくてはなりません。
骨董品や美術品は、プレミアなどがついて購入時と現在の価値が大きく異なる場合があります。そのため、骨董品などは時価で評価する必要があります。
相続人が素人判断で評価するのではなく、きちんと専門家の鑑定を受け、評価鑑定書を作成してもらいましょう。


相続財産に含まれないものって?

相続財産とよく間違われるものをここで紹介します。

お墓、仏壇など

お墓や仏壇といったものは「祭祀財産」と言います。この祭祀財産は、相続財産として遺産分割をするものではありません。では、誰が管理をするのかというと、「祭祀継承者」という引き継ぐ人を別途決めることとなります。
祭祀継承者は相続人に限らず、全く関係ない人でも構いません。家や地域の慣習で、管理をする人が決まる場合は、それに従います。

 ★祭祀財産の継承については、以下の記事もご覧ください。
 お墓は相続の対象じゃない!?~祭祀財産について解説!

死亡保険金

亡くなった方が死亡保険の被保険者(保険の対象者)になっていた場合、保険会社から死亡保険金が支払われます。
保険契約では、かならず保険金の受取人が指定されています。死亡保険金はその受取人の固有の財産という扱いになり、遺産分割の対象にはなりません。
つまり、「あなた死亡保険金たくさん受け取ったんでしょ?それも相続人で分けるんだから、いくら受け取ったか教えなさいよ」と意地悪な親族に言われたとしても、自分だけの財産ですから開示する義務はないのです。

死亡退職金

死亡退職金とは、勤務していた会社などに規定されている、従業員などが死亡した時に会社から支払われるお金の事です。
たいていは、会社の規定内で退職金の受取人が決められています。死亡保険金同様、受取人固有の財産となるので、遺産分割の対象とはなりません。

死亡保険金や死亡退職金は、相続財産には含まれないものの、相続税の計算時には「みなし相続財産」として計算の対象になります。
これがややこしいのですが、ここでは「相続財産」と「みなし相続財産」は同じではないこと、死亡保険金や死亡退職金は相続財産には含まれないということを知っておきましょう。


相続財産の調査は、相続で避けて通れないものです!

ここまで相続財産について説明してきましたが、全部調べるのは面倒だな…と感じた人も多いかと思います。
しかし、相続財産の調査は、相続人の調査と同様避けては通れないものです。
故人と長年同居をしていた場合など、相続財産を把握しやすければそこまで苦ではないかもしれませんが、遠方に住んでいてなかなか会うことが出来なかったり、日常生活に全く関わってこなかった場合は、整理が大変かもしれません。

相続放棄をする場合、3か月という期限が決められていますが、相続財産の全体像がみえてこないと相続放棄をするかどうかといった判断も出来かねます。そのため、なるべく早く相続財産調査にとりかかることをお勧めします。

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北野早紀行政書士事務所
行政書士 北野早紀
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