日本で安定して暮らしたい~永住ビザについて解説!

日本で安定して暮らしたい~永住ビザについて解説!

外国人が日本に在留する場合、その活動内容に合った在留資格が必要になります。
基本的に、それぞれの在留資格で認められている活動しかできず、在留できる期限も決められているので更新が必要です。
しかし、永住ビザを取得すれば様々な制約が緩和されるため、日本での生活がしやすくなります。
ここでは永住ビザについて解説します。


在留資格「永住者」とは?

「永住ビザ」「永住権」とよく言われますが、正式には「永住者」という名称の在留資格のことです。
この在留資格は、他の在留資格で在留している外国人が在留資格を変更することで取得できます。つまり、在留資格をもたない外国人がいきなり申請することは出来ません。

次に、永住ビザを取得するメリットについて紹介します。

在留期限

在留期限がないということが大きなメリットとして挙げられます。
就労ビザであっても、身分系ビザであっても、他のビザは在留期限があるのでその都度更新が必要となります。うっかり更新期限を忘れてしまうと大変なことになるので、在留期限を常に気にしなくてはなりませんし、更新の際の審査で不許可になってしまう可能性もゼロではありません。永住ビザは在留期限がないので、数年ごとに行っていた手続きの煩わしさが無くなります。

活動の制約

2つ目のメリットとしては、他の在留資格にある活動の制約が大幅に緩和されるという事です。
例えば、就労ビザの場合は申請時に認められた職種以外の仕事をすることは出来ませんし、転職も日本人のように自由に出来る訳ではありません。日本人の配偶者等などの身分系ビザの場合も、離婚などで身分が変わってしまうと、そのままの在留資格では日本に在留し続けることが出来なくなってしまいます。
その点、永住ビザの場合は仕事の制限もほぼなくなりますし、離婚などで在留資格がなくなるということもありません。
自分の生活スタイルや仕事が変わったとしても、安心して日本に暮らし続けることが出来ます。

社会的信用

3つ目のメリットとしては、社会的な信用が得られるということです。
他の在留資格の場合は、ローンが組めなかったり、銀行からの融資が受けにくいということがあります。
金融機関からすると、海外へ帰ってしまう可能性のある外国人に対しては、なかなかそういったサービスを提供し辛いという事情があります。
しかし、永住ビザを取得すると日本人と同じように住宅ローンを組んだり、融資を受けることが出来ます。

永住と帰化の違いとは?

永住も帰化も在留期間や活動内容の制限がなく、似ている部分もありますが、全く違うものです。

一番の大きな違いは、国籍が変わるかどうかということです。
永住ビザを取得しても国籍は変更されませんので、本国の国籍のままで日本に生活拠点を置いて長く生活することが出来ます。
一方で、帰化は本国の国籍から離脱して、日本国籍を取得することを意味します。つまり、「日本人」になる手続きなのです。
永住ビザの場合は選挙権や被選挙権はありませんが、帰化すればそういった権利も得られます。
また、永住ビザは在留期間の定めも活動制限もありませんが、犯罪を犯してしまったりして退去強制事由に該当した場合は、退去強制手続きの対象となります。他方、帰化の場合は「日本人」なので、退去強制などの対象になる事はありません。

永住者はあくまで「外国人」だけど、帰化した人は「日本人」。このように考えれば、違いが分かりやすいかもしれません。

 


永住ビザを取得できるのはどんな人?

永住ビザには多くのメリットがあるので取得したいと思う外国人は多いです。
しかし、活動制限もほぼなく、期間の制限もなくいられるようになるわけですから、当然取得するためには厳しい審査をクリアしなくてはなりません。
その上、永住ビザの審査では、過去の在留履歴を全てチェックされます。永住ビザを取得しようと思い、色々と準備を整えたとしても、過去に重大な法令違反があったり、虚偽申請があったりすると不許可になってしまうことがあるのです。過去の審査でマイナスとなるようなことをしてしまった場合は、後からリカバリーできるものもあります。そういったケースでは、早めに対策をとるようにしましょう。しかし、中にはどうしてもリカバリーしきれないものもあります。
その為、将来的に永住も視野に入れているのであれば、初めて日本に来る時から永住についての情報収集をしっかりしておくと良いです。そして、法律や法令違反をしないのは勿論の事、うっかり必要な在留手続きをするのが遅れてしまったというような事もないように十分注意しなくてはなりません。

ここからは永住ビザ取得の要件について説明します。

要件①

素行が善良であること

 

これは、「素行善良要件」と言われるものです。
日本の法令や法律に違反したことがないことを意味します。よく、交通違反をしたら永住ビザは取得できなくなるのか?と心配される方がいます。例えば、一時停止無視で罰金を払った、というような場合です。ここまでの違反なら問題ない、というような明確な線引きは出来ませんが、軽微な違反であればその一度だけで不許可となる事はないようです。
例えば、先ほどの一時停止無視が一度だけであれば、それが不許可の決定打になる可能性は低いでしょう。しかし、飲酒運転や無免許運転といった悪質な違反であったり、軽微な違反であってもそれを何回も繰り返している場合は、素行が善良ではないと判断される可能性が高いです。
また、資格外活動許可違反をしている場合も、素行善良要件を満たさないと判断される可能性があります。留学ビザで学生として在留していた経験がある人は、学生時代にアルバイトをしすぎていたということが無かったかどうかも確認されます。

要件②

独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

 
 
これは、「独立生計要件」と呼ばれるものです。
自分の収入や持っている資産で、将来にわたって安定した生活を送れる見込みがないといけません。
夫の収入で生活している配偶者などの場合、自分自身の収入は少ない場合があります。この場合は、世帯単位でみて生活が安定していれば問題ありません。
また、もしも収入が少なくても、不動産を所有していたり、預貯金が多いなど、資産を十分に持っていれば要件を満たしているとされます。
 
要件③

その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

 

これは、「国益適合要件」と呼ばれるものです。
永住したいと考えている外国人が日本にいることが、日本にとって利益になるのか、ということを審査します。
審査の具体的なポイントを紹介します。

日本に在留している期間

原則として、日本に引き続き10年以上在留し、かつ、この期間のうち直近5年以上は「技能実習」「特定技能1号」「一部の特定活動」「留学」以外の在留資格で在留していなくてはなりません。
この「引き続き」というのは、在留資格が途切れることなく在留しているということを意味します。途中で在留資格が無くなってしまって、再度在留資格を取得し直した場合などは要件を満たしません。
また、一時的な海外旅行などであれば問題ありませんが、海外にいる期間があまりにも長い場合なども、要件を満たさないと判断される可能性があります。

 

在留10年の特例

基本的には日本に引き続き10年以上在留していることが必要ですが、一定の条件を満たせば特例によって在留10年以下でも申請が出来ます。条件と、必要な在留期間を以下に記載します。

①日本人、永住者又は特別永住者の配偶者で、実体を伴った婚姻が3年に上継続している…1年
②①の実子または特別養子・・・1年
③定住者の在留資格で在留・・・5年
④難民認定を受けた人・・・5年
⑤外交、社会、経済、文化等の分野で日本へ貢献している・・・5年
⑥高度人材外国人(高度専門ポイント70ポイント以上)として在留・・・3年
⑦3年前の時点を基準として高度専門ポイントが70ポイント以上・・・3年
⑧高度人材外国人(高度専門ポイント80ポイント以上)として在留・・・1年
⑦1年前の時点を基準として高度専門ポイントが80ポイント以上・・・1年

 

公的義務の履行と法令遵守

税金、公的年金、健康保険料などを完納している必要があります。完納している場合であっても、納期限を守らず遅れて納めた場合はそれが理由で不許可になる場合があります。
公的義務の履行と法令遵守は、申請人本人だけではなく、その家族もきちんと守っているかどうかチェックされます。

現在許可されている在留期間

在留資格をもって日本にいる外国人は、1年、3年、5年などの在留期間が決められているはずです。永住ビザを取得するには、その在留資格で許可される可能性のある、最長の在留期間で在留している必要があります。
しかし、この記事を執筆している時点では「当面の間は、在留期間3年を有する場合は、最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うことになっています。この扱いが変更されない限りは、在留期間5年をもっていなくても、3年の許可が出ていれば大丈夫です。

公衆衛生

公衆衛生上の観点から有害となる恐れがあると、永住ビザは取得できません。公衆衛生上の観点から有害というのは、例えば、麻薬やアヘンなどの薬物中毒者であったり、エボラ出血熱やコレラといった法律で一類感染症、二類感染症、指定感染症などに定められている感染症に罹患している場合が当てはまります。

公益を害する行為

著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められることが必要です。これは既に述べた、素行善良要件と重なる部分で、日本の法律や法令を遵守しているか、犯罪歴はないか、といったことがみられます。

公共の負担

原則的には、公共の負担になっていないと認められなければなりません。「公共の負担になっている」とは、「生活保護を受けて生活している」、と言い換えることが出来ます。
生活保護を受けている場合は100%不許可になる訳ではなく、何か特別な事情(病気や障害で仕事をすることが出来ない、など)がある場合は考慮される可能性があります。
しかし、生活保護を受けている場合は、永住許可の審査は非常に厳しいものになると考えた方が良いでしょう。


一部の要件を満たせば永住ビザを取得できる人がいる?

上記の「素行善良要件」「独立生計要件」「国益適合要件」を全て満たしていなくても永住ビザが取得できる場合があります。

  • 日本人の配偶者又は子、永住者(特別永住者)の配偶者又は子…国益適合要件のみでOK
    (子には普通養子・特別養子も含みます)
  • 難民の認定を受けている…素行善良要件、国益適合要件のみでOK

永住ビザを申請する時は、要件を良く理解して申請のタイミングを見極めよう!

ここまで永住ビザのことについて解説してきました。
永住ビザの要件は複雑なので、自分はどの要件が当てはまるのかをしっかり見極める必要があります。
例えば、在留期間のカウントの仕方を間違えてしまうと、いくら念入りに準備をしてから申請をしたとしても、在留期間不足というだけで不許可になることがあります。
一つ一つ細かく要件を確認していくのは大変ですし、提出する書類の数も多いので申請書類を揃えるのも手間と時間がかかります。

しかし、永住ビザを取得すれば様々なメリットがあります。
日本で長く安定して暮らしていきたいのであれば、頑張って永住ビザ取得を目指しましょう!

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北野早紀行政書士事務所
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