新しい制度「特別高度人材(J-Skip)」について解説!
2023年4月から「特別高度人材制度」という新しい制度が始まったことをご存知ですか?
従来の「高度専門職(1号・2号)」とは異なる基準が設けられており、今までは条件を満たすことが出来なかった人も高度専門職ビザを取得できる可能性があります。
この記事では、特別高度人材制度について紹介していきます。
そもそも、「高度専門職(1号・2号)」とは?
特別高度人材の説明をする前に、在留資格「高度専門職(1号・2号)」について簡単に紹介しておきます。
高度専門職ビザは比較的新しく出来た在留資格で、高い学歴や優秀な職務経験を持つ外国人が取得することができます。
高度専門職ビザには、1号と2号があり、さらに高度専門職1号は活動内容によって3区分に分かれます。
高度専門職2号は、高度専門職1号で一定期間在留した外国人を対象とする在留資格で、1号よりもより活動範囲が広がります。
在留期間は、高度専門職1号は一律5年間、高度専門職2号は無期限です。
高度専門職ビザの大きな特徴が、ビザ取得の要件としてポイント制を採用していることです。法務省が定めた様々な基準が「高度人材ポイント計算表」にまとめられており、自分が当てはまる項目のポイントを加算していきます。該当する項目のポイントを全て加算し、合計点数が一定以上である必要があるのです。
★高度専門職ビザについてはこちらの記事もご覧ください。
高度人材外国人のためのビザ~高度専門職ビザについて解説!
「特別高度人材」は「高度専門職」とどこが違うの?
では、特別高度人材制度は、今までの高度専門職ビザとどう違うのでしょうか?
この制度を利用して取得できる在留資格は「高度専門職1号」ですが、在留カードの裏面の欄外余白部分に「特別高度人材」と記載されます。そして、特別高度人材証明書が交付されることとなります。
高度専門職ビザは様々な優遇措置がありますが、特別高度人材制度を利用した場合、ポイント制度で高度専門職1号となった場合よりもさらに多くの優遇措置を受けることが出来ます。
- 「高度専門職1号」で認められている優遇措置
- 外国人家事使用人の雇用人数が2人まで可能
- 配偶者が就労できる職種が大幅に拡大
- 空港における入国管理のプライオリティーレーン使用可
さらに、高度専門職2号への移行のに必要な在留期間が、ポイント制では3年間でしたが、特別高度人材制度だと1年間になるといった違いもあります。
このように、同じ高度専門職1号であっても、多くの利点があるのです。
特別高度人材制度の要件は?
特別高度人材制度は、高度外国人のなかでも特に優れた能力のある人材の受け入れを促進する為に生まれた制度です。ポイント制度では様々な項目によって総合評価されましたが、特別高度人材制度では学歴又は職歴と年収が一定水準であれば高度専門職(1号)ビザを付与されます。
特別高度人材の基準
①「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」の場合
(1)修士号以上取得、かつ年収2000万円以上
(2)従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上、かつ年収2000万円以
②「高度専門職1号ハ」の場合
事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上、かつ年収4000万円以上
申請にはどんな書類が必要なの?
特別高度人材の基準を満たしていることを証明するために、提出しなくてはいけない書類の例を紹介します。
<学歴についての証明>
卒業証書や学位取得の証明書など
<職歴についての証明>
所属していた機関が作成した、従事していた仕事の内容、期間などが記載された在職証明書など
<年収についての証明>
高度専門職外国人として日本で働くことで得る年収を証明する書類。
(過去の年収ではないので注意が必要です。)
「特別高度人材」は高度専門職ビザを取得する新たなルート!
特別高度人材の条件のハードルは決して低くはありませんが、今までポイント制では許可されなかった人でも、高度専門職ビザを取得できる可能性があります。
学歴・職歴・収入と、要件もシンプルで分かりやすいので、基準を満たしているのであれば、それらを証明する書類さえしっかりと用意できれば認められる可能性は高いでしょう。
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北野早紀行政書士事務所
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